民間賃貸住宅借り上げ制度

<最新情報>平成23年8月5日更新

岩手県内の被災者の方の申し込み受付は終了しました。

他県の被災者の方は当面受付を継続する予定です。
ご不明な点等ございましたら、最寄りの市町村、もしくは弊社までお尋ね下さい。 _________________________________________________________

<概要>

岩手県が応急仮設住宅として民間の賃貸住宅(貸家・アパート等)を借り上げて、被災者の方々に転貸するという制度です。

<対象者>

①災害により、住宅が全壊、全焼、又は流出した方。また、半壊以上の被害であるが取壊しが必要であるなど、自らの住宅に居住できない方。
②長期避難区域の指定や二次災害の恐れがあるなどにより、長期にわたり自らの住宅に居住できない方。
※応急仮設住宅の入居要件と同じです。他県からの避難者も対象となります。

<契約の基本事項>

借主は岩手県で、被災者の方に転貸するという形をとります。
契約期間は2年間で、原則的に更新はできません。
2年経過後に、居住を続けたい場合は、新たに契約をし直すことが必要です。

<岩手県が負担するもの>
家賃2年分、火災保険料、媒介手数料、退去時補修費用(賃料2カ月分)

<入居者が負担するもの>
公共料金等、駐車場料金

なお、不動産会社を介さないで被災者の方が自ら発見した物件も対象となります。
(例:親戚の方がお持ちの空き家を借りている場合)
3月11日に遡っての適用も可能です。

<手続きの流れ>

弊社は、下記手続きの代行を承っております。
個人の方で手続きにお悩みの方はご相談ください。
一切無料です。

市町村への申し込み(り災証明書が必要です。)

契約(書類作成等は不動産会社で全て行います。無料です。)

※上記記述は平成23年5月19日時点でのものです。
制度は変更の可能性がありますので、最新の情報に関しては、最寄りの市町村もしくは弊社までお尋ね下さい。

inserted by FC2 system