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★賃貸住宅経営による相続税の節税★
今回は、賃貸住宅経営による、相続税の節税効果について説明致します。土地、とくに更地をお持ちの方、参考にされてはいかがでしょうか。
更地に賃貸住宅(アパート・マンション等)を建てることによって、以下のメリットがあります。
1.建物の評価額減額
建物の相続税は、固定資産税評価額によって計算されます。
一般的に、固定資産税評価額は建築価格の60%程度です。
賃貸住宅の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
※借家権割合は、大阪の一部地域を除いて30%です。
例として、1億円の現金を相続した場合と、1億円の賃貸住宅を相続した場合について見てみます。
固定資産税評価額は60%、借家権割合は30%、賃貸割合は、100%とします。
○1億円の現金
→相続税評価:1億円
○1億円の賃貸住宅
→相続税評価:6000万円×(1-0.3×1)=4,200万円
賃貸住宅の場合、5,800万円の評価減です。
2.土地の評価額減額
貸家が建っている土地を貸家建付地と言い、更地よりも評価額が低くなります。
貸家建付地の評価額
=更地の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※土地の相続税評価の方式として、路線価方式と評価倍率方式の2種類があります。
借地権割合は、各地域によって異なります。
例として、更地を相続した場合と、貸家建付地を相続した場合について考えてみます。
更地の評価額が1億円、借地権割合が60%、借家権割合を30%、賃貸割合を100%とします。
○更地
→ 相続税評価:1億円
○貸家建付地
→ 相続税評価:1億円×(1-0.6×0.3×1)=8,200万円
貸家建付地の場合、1,800万円の評価減です。
3.小規模宅地による評価額減額
条件がありますが、200㎡まで土地の課税対象額が50%に減額される特例の適用があります。
以上、賃貸住宅経営による相続税節税効果について説明致しました。
効果は、ケースによって異なります。
ご質問、相談等ございましたら、弊社までご連絡ください。